ピュア・メディカル社長ブログ『HIROの自分が変われば世界が変わる』

薬事法は誰のためにあるのか?

2007.06.08

『そのサプリメントは効きますか?』と言った質問を受ける事があります。

その回答をお話しする事はとても難しいのです。サプリメントは薬事法という法律に従った事しか述べてはいけないことになっています。この薬事法の中では「効果効能を述べてはならない。」とされています。つまり、それを述べる事はその商品が医薬品と誤解しかねないためというのがお役所の考え方です。

皆様に効果がないものをお勧めするわけにはいきませんし、また皆様も効果のないものにお金を払いたくないと思います。ここにお役所の指導と現実に大きなギャップがあります。

確かに、世の中にはいい加減な商品や強引な売り方をする会社があり、この会社にだまされて多くの方が落胆や大損をしていると思います。こういった業者を締め出すためにある程度の規則は必要と思っていますが、あまりにも厳しすぎては逆に弊害が出てしまうと思っています。

何よりも大事な事は≪正しくその商品を消費者に認識してもらうこと≫と私は思っています。薬事法に抵触しないように説明するために、その商品が違うように認識されてしまっては困ります。

例えば、「ニンジンよりつくられている●●品にはビタミンAが含まれています。」はOKですが、「▲▲品は女性ホルモンに似た成分であるプエラリアによりつくられています。」はNGなのです。ビタミンはOKで、ホルモンはNGということなのです。このため、プエラリアには女性ホルモンと似たような成分が実際に含まれ、それが学会で発表されていても商品を説明する際には述べてはならないとされています。

また、最近はさらに薬事法は厳しくなり、他の成分との比較値の表示の制限や「活性度」「ホルモン」「マイナスイオン」など、私たちが普段よく聞くような言葉であっても使用出来ない事になっています。

このように、たとえ素晴らしい商品でもそれ自身の本来の内容を皆さんにお伝えできない事により、粗悪な商品との差が解らないといった事が起きるわけです。やはり、良いものは良い、悪いものは悪い事がハッキリと解るような表現が出来る法律を定めてもらいたいと願っています。

このページの先頭へ